数回と短い連載ではありますが、可能な限り海外展開のイメージが沸くような内容を心掛け、是非とも皆様に海外展開を身近なものにしていきたいと思います。
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ポイント(1)NDA締結は非公開情報が大前提
- NDAとは、Non-Disclosure Agreementの略で、一般に「秘密保持契約」と訳されます。
- ビジネスの海外展開にあたっては、関係者との間で営業秘密に属する情報を交換する必要も生じうることから、本格的な交渉に先立って、まずこのような契約を締結するのが通例です。
- NDAを締結しようとする際の最初のチェックポイントは、授受される情報が「非公開情報」であるかどうかの確認です。
- 下図のようにNDAにおいては大きく「公開情報」と「非公開情報」に区別ができ、「公開情報」については知的財産権などの「権利付公開情報」と「パブリックリソース」に分けられ、「非公開情報」については、不正競争防止法で保護される「営業秘密」と「単純非公開情報」に分けられます。
- これらの内、NDAの締結が必要になるのは、「非公開情報」のみとなります。
- 権利付公開情報においては、NDAでなく、ライセンス契約(License Agreement/LA)を締結して使用許諾を得ることが必要です。
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ポイント(2)NDAのベースの確認
- 次に、NDAの締結交渉を始めた際に、まず確認して欲しいことは交渉の土台となるドラフト案が適切かどうかの確認です。
- NDAの種類には、大きくUnilateral(一方方向の) NDAとMutual(相互の) NDAがあり、NDAの締結頻度が多い企業では、少なくともこの2種類のNDAを自社フォーマットとして用意していることが多いです。
- Unilateral NDAでは基本的に自社のみか又はほぼ自社が主となって秘密情報を開示する類型でベースとして用いられるフォーマットであり、厳 格な傾 向にあります。Mutual NDAでは基本的に相互に重要な情報を開示し合う類型でベースとして用いられるフォーマットで、中立的な傾向にあります。
- 手元にあるNDAがどちらに属するNDAであるかどうかは、 ‘Party(当事者)’、 ‘Disclosing party(開示当事者)’ ‘Receiving party(受領当事者)’といった用語の定義を確認するか、契約書冒頭の‘Recitals(背景事情)’などを確認すれば容易に判別できます。
- 次の例ですと、XXX社が開示当事者、YYY社が受領当事者として定義されており、XXX社からYYY社へのUnilat-eral NDAということが分かります。
(その2はしばらくお待ちください。)
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2018年10月号(vol.225)>
*本記事は2018年9月執筆時での法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
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